こんにちは、もみじです。
不妊治療により先月の医療費が高額となりました。
高額療養費制度を使うにあたっていろいろ調べたことをまとめました。
✔高額療養費制度について知りたい方
✔ひと月の医療費が高額になりそうな方(なった方)
どなたかの参考になれば幸いです。
高額療養費制度とは?
そもそも、高額療養費制度ってどんなもの?
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(1日から末日まで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額があとで払い戻される制度です。
高額療養費の対象となる医療費(自己負担額)は、保険適用の医療費
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まない
上限額は、年齢や所得によって異なる
上限額は、70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
<69歳以下の上限額>
適用区分 | 自己負担限度額 (世帯ごと) | <例>医療費100万,窓口負担30万の場合の上限額 | |
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 254,180円 |
イ | 年収約770~約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 171,820円 |
ウ | 年収約370~約770万円 健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 87,430円 |
エ | ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 | 57,600円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 35,400円 |
※医療費というのは、保険適用される診療費用の総額(10割)
自己負担額は世帯で合算できる(世帯合算)
高額療養費の自己負担限度額に足りない場合であっても、同じ月に同一世帯での自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
※70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られます。70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。
※ここでいう同一世帯とは、健康保険組合や協会けんぽなどに加入している被保険者と被扶養者のグループです。共働きでそれぞれが別々の健康保険に加入していれば、同一世帯とはみなされません。
医療保険における「世帯」は、いわゆる一般のイメージの「世帯」(住民基本台帳上の世帯)の範囲とは異なる
それぞれ別の会社で働いている場合は、世帯合算できないってことだね!
そういうこと!
自己負担額は4回目から上限額が下がる
過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
<69歳以下の場合>
所得区分 | 多数回該当の場合 |
年収約1,160万円~の方 | 140,100円 |
年収約770万~約1,160万円の方 | 93,000円 |
年収約370万~約770万円の方 | 44,400円 |
~年収約370万円 | 44,400円 |
住民税非課税者 | 24,600円 |
高額療養費の支給対象は?
保険適用される診療に対し、支払った自己負担額が対象です。
医療にかからない場合でも必要となる「食費」・「居住費」、希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。
この間の先進医療は対象外なんだ。
先進医療とは?
通常は、保険診療と保険外診療の併用は原則として禁止されており、併用した場合は、すべて自由診療としてみなされてしまいます。
そこで、「先進医療」の登場です。
「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。
申請してからどのくらいで支給されるのか?
受診した月から少なくとも3か月程度かかります。
高額療養費は、申請後、各医療保険で審査した上で支給されます。この審査はレセプト(医療機関から医療保険へ提出する診療報酬の請求書)の確定後に行われます。
私の時は、2ヶ月程で振り込まれてました!
過去2年分は申請可能!
高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます。
事前に医療費が高額になることがわかっている場合は?
医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、「高額療養費制度」を使用することによって自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担です。
そこで、事前に医療費が高額になることが分かっている場合は、限度額適用認定証を申請しましょう!
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、
1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証
協会けんぽ支部に「健康保険限度額適用認定申請書」を郵送すると、1週間程で「限度額適用認定証」が届きます。
医療費控除と併用できるのか?
高額療養費制度と医療費控除は、両方とも使えるのかな?
両方の制度を使えるよ!
高額療養費制度と医療費控除は、併用できます。
そもそも医療費控除とは、
医療費控除とは、対象年の1月1日から12月31日までの1年間に一定金額以上の医療費を支払った場合に、確定申告により所得税が軽減される制度です。対象となるのは支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の方は総所得金額の5%)を超えた分です。ただし、保険金などで補填された金額はマイナスにする必要があります。
保険金などで補填された金額は、高額療養費申請をして支給された金額
高額療養費制度申請書書き方
全国健康保険協会に申請書と記入例があるので、それに沿って記入していけばOKです。
提出先は、加入先の医療保険者(健康保険証を発行している機関)へ申請書を提出します。
協会けんぽ加入者の方は、協会けんぽ都道府県支部へ。
まとめ
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(保険適用の医療費)が、ひと月で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額があとで払い戻される制度。
上限額は、年齢や所得によって異なる。
自己負担額は世帯で合算できる。(世帯合算)
自己負担額は4回目から上限額が下がる。
「差額ベッド代」・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象ではない。
支給されるまで受診した月から少なくとも3か月程度かかる。
過去2年分は申請可能!
事前に医療費が高額になることがわかっている場合は、「限度額適用認定証」を申請しよう!
高額療養費制度は、医療費控除とも併用できる。
お金が戻ってくるのは3ヶ月以上先か~
今月・来月はいくらかかるかな~
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